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8.特別の貢献をした人に認められる「寄与分」

「寄与分」が認められるのは法定相続人だけ

相続は金銭勘定だけの問題ではなく、感情の問題でもあります。

被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の貢献をした人には寄与分が認められています。ただし、法定相続人でなければ認められず、どれだけの金額が認められるかも法定相続人の合意で決まります。

義理の父を介護した次男の妻は報われるのか?

ここで事例をみていきましょう。

大病を患った父が5年間の闘病の末亡くなりました。

長男はすでに家を出て、実家で両親と暮らしていたのは次男夫婦でした。

次男の妻は義父に良く尽くしました。義父の病状が悪くなってからは仕事をやめて介護に専念しました。

次男も家に手すりをつけてバリアフリーにしたり、病院までのタクシー代を支払ったり、金銭的にも多大な負担をしてきました。

そこに実家を飛び出して東京に住んでいた長男夫婦が現れ「お父さんの遺産は法定相続分通りに分割しよう」と言い出したので、次男にしてみれば、たまったものではありません。

客観的には次男の妻はその貢献にふさわしいだけの遺産を受け取って当然とも思えますが、相続の観点からいえば、次男の妻はあくまで第三者であって、法定相続人ではありません。次男の妻には1円も入りません。

話し合いがつかない場合は家庭裁判所で寄与分を決める

民法では、亡くなった人の事業を手伝うほか、病気の看護をするなど、亡くなった人の財産を殖やし、維持することに特別な貢献をした相続人には、貢献度合いに応じて多めに財産をもらうことが認められています。これを「寄与分」といいます。

寄与分が認められれば、其の人はまず相続財産からその寄与分を確保でき、その残りを相続人がわけるという手順で遺産が分割されることになります。

しかし、厄介なのはこのケースのように、子供の配偶者(嫁や婿)が親の介護をしているケースです。

寄与分が認められるのは法定相続人だけです。子供の配偶者がいくら献身的に介護をしても、法律上は相続人ではないため、寄与分も認められず財産を相続することができません。

寄与分の存在や金額は、まず相続人間の遺産分割協議によって決められますが、相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした人が家庭裁判所に審判を求めることができます。

家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、遺産の額などを考慮して寄与分を決めます。なお、寄与分の金額については、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価額を差し引いた額を超えることはできません。

また、寄与分が認められるためには通常の家族間の相互扶助の域を超えた特別な貢献でなければなりません。

単に一緒に生活していただけでは認められません。

では、こうしたトラブルを避けるにはどうすればよいのでしょうか。

こうした場合でも、遺言書に記載することで、介護に尽くした人に財産を残すことが可能です。これを「遺贈」といいます。

このように寄与分は「親の面倒を看ることは、子供であれば当たり前」という考えがあるため、相続発生後にいくら「親の面倒を看ていたから、財産を多めに欲しい」と主張しても認められないことが多いため、遺言を作成してお世話になった人への気配りを残してあげることが大切です。

また寄与分が認められるケースは、具体的な財産提供の有無が関係してきます。例えば次のようなケースが挙げられます。

  • 親の年金だけでは生活ができないため、子が自分の財布から生活費を援助してあげていたような場合
  • 親が事業を行っていたが、給料も受け取らずに無報酬で親の仕事を手伝っていた場合
  • 介護のために親の家にリフォームを行いバリアフリーに改修した場合

このように寄与分が法的に認められるためには、実際に子がなんらかの金銭面での負担を負っていたことが必要となります。

 

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