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7.相続額に反映される生前の「特別受益」

生前に親から受けた資金援助が相続に反映されるケース

遺産分割にあたり、民法では特別受益が認められています。何が特別受益となるかは金額や資産、生活実態などから判断されます。

相続人に対する遺贈はすべて特別受益となります。

遺産分割においては、相続人全員が納得のもと、遺産分割協議書を作成しそれに基づいて分割を行なうのですが、公平な遺産分割というのは非常に難しいものです。

相続人の中には被相続人の生前に援助を受けていた人もいるでしょう。

その援助の内容も人によって様々でしょう。にもかかわらず、法定相続分で一律に遺産分割を行えば、不満を持つ相続人が出てくるのも当然です。

生前に被相続人から資金援助や結婚資金などの贈与を受けたことのある相続人については、それらを特別受益として、その同じ価格を相続財産に含めた上で各相続人の相続分を算定するすることになります。

そして、上記により計算された相続分が特別受益によって取得した価格を上回る場合でなければ、相続に際して新たな財産を取得することができないのです。

相続分から生前の贈与分が引かれる場合

具体例として、被相続人が相続開始時において1000万円相当の財産を有していたとします。

相続人A、BおよびCのうち、Aのみが生前に婚姻費用として200万円の贈与を受けていた場合には、Aの受けた婚姻費用は特別受益とみなされ、各相続分を算定する際の基礎となる相続財産に含めて考えられます。

相続財産は1200万円とみなされ、各人の相続分は3分の1である400万円ずつとなりますが、このうちAはすでに200万円を取得していることから、Aが自己の相続分として新たに取得できる財産額は200万円となります。

これに対し、BおよびCは、それぞれ400万円ずつを取得することになります。

 

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