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子供は第一順位の相続人となりますが、すでに子が死亡している場合には孫が相続人となります。これを代襲相続といい、さらに孫も死亡している場合には再代襲としてひ孫が相続することになります。
被相続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点でその相続人が存在していなければならないという大原則があります。
しかし、例外の1つとして代襲相続・再代襲相続があります。
具体的に事例により代襲相続について説明をしていきます。
被相続人Aが死亡したときに、これより前に子Cが死亡していたとすると、Cは相続人となりえません。
しかし、A死亡時にCの子Dが存在していればDがAの相続人となることができるのです。
これが子の代襲相続であり、この場合のDをCの「代襲者」といいます。
被相続人死亡時に、これより先に子およびその子が死亡していたが、さらにその子(被相続人のひ孫)が存在するケースです。
被相続人Aが死亡したときにこれより先にAの子CおよびCの子Dの双方が死亡していた場合に、Dの子Eが存在していればEがAの相続人となります。
これが子の再代襲相続相続であり、この場合のEをCの「再代襲者」といいます。