池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号 アウルスクエア4階

お電話でのお問合せはこちら
03-6907-1368
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

6.法定相続人がすでに亡くなっていた場合の「代襲」と「再代襲」

「代襲」に関する事例による理解

子供は第一順位の相続人となりますが、すでに子が死亡している場合には孫が相続人となります。これを代襲相続といい、さらに孫も死亡している場合には再代襲としてひ孫が相続することになります。

被相続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点でその相続人が存在していなければならないという大原則があります。

しかし、例外の1つとして代襲相続・再代襲相続があります。

具体的に事例により代襲相続について説明をしていきます。

Aには妻Bとの間に子Cがいて、子Cにはその妻との間の子Dがいた。
Aの生存中にCが死亡し、その後Aが死亡した。他方、Aの両親E、Fは健在の場合。

被相続人Aが死亡したときに、これより前に子Cが死亡していたとすると、Cは相続人となりえません。

しかし、A死亡時にCの子Dが存在していればDがAの相続人となることができるのです。

これが子の代襲相続であり、この場合のDをCの「代襲者」といいます。

Aには妻Bとの間に子Cがいて、子Cにはその妻との間の子Dがいて、さらに子Dはその妻との間の子Eがいた。Aの生存中にC、Dがともに死亡し、その後Aが死亡した。場合。

被相続人死亡時に、これより先に子およびその子が死亡していたが、さらにその子(被相続人のひ孫)が存在するケースです。

被相続人Aが死亡したときにこれより先にAの子CおよびCの子Dの双方が死亡していた場合に、Dの子Eが存在していればEがAの相続人となります。

これが子の再代襲相続相続であり、この場合のEをCの「再代襲者」といいます。