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5.「相続放棄」を選択するタイムリミット

相続放棄の意思表示は家庭裁判所に

相続放棄にあたって、もっとも大切なことは、財産の正確な把握です。

資産が大きいのか、それとも負債の方が大きいのか。これを正確に把握できなければ、相続放棄をするかどうか判断がつきません。

そして、最も大切なのは、熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしなければならないことです。

この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。

「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」の違い

実際に相続にかかわっていくと、「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」を混同されている方が非常にたくさんいます。

事実上の相続放棄とは、一般的にある相続人Aが被相続人Bの相続財産について、他の相続人C、Dに対して「自分は、Bの財産はいらないからCとDで分けて」という意思表示をするような場合をいいます。

法律上の相続放棄と異なるのは、この場合Aは法的には相続人であって遺産分割協議に参加しなければなりません。

一方の、法律上の相続放棄の場合には最初から相続人ではないことになるので遺産分割協議に加わることはできません。

「相続放棄をした」という場合であっても、それが法律上の相続放棄か単に事実上の相続放棄かで遺産分割協議の当事者が変わってくるのであり注意が必要です。

相続放棄の際は親族への迷惑を考える

相続放棄の怖いエピソードとして、ある日、銀行から催告書が内容証明郵便で送られてきました。3000万円の融資金を即刻返済しろという内容でした。

銀行に確認すると、叔父の借入金であることがわかりました。事業を営んでいた叔父が亡くなり、その家族は相続放棄を行い、さらに叔父の母、つまり祖母も放棄したというのです。みんなが相続放棄を行ったことで相続の順番が回ってきたということがわかりました。相続放棄を行なう際には、他の親族にも迷惑がかかることも考えて決めることが必要です。

 

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