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4.相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

相続財産を精査して慎重に決める

相続は遺産をもらえるだけではなく、借金も譲り受けることになります。

通常の相続は「単純承認」ですが、明らかに負債が大きい場合は「相続放棄」を選択することができます。

民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」と規定しています。

ここで、相続人与えられる選択肢は

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

の3つです。

相続においては、本来被相続人の積極財産(=資産)および消極財産(=債務)のすべてを相続人が相続することになります。これが単純承認です。

一方、限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。

これに対し、相続放棄は文字通り一切の遺産を相続しないということです。

テレビドラマや小説では親が莫大な借金を残して死んでしまったがために…というような設定が出てきますが、実務上は相続放棄をすれば解決します。

ただし、気をつけなくてはいけないのが、民法には、相続人が特に単純承認をするという意思表示をしなくても、以下の3つの場合には、単純承認がなされたものとみなす、という規定があります。

これを法定単純承認といいます。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合

ここでいう処分とは売却や譲渡といったものだけではなく、家屋の取り壊しも含まれます。

預金を勝手に引き出して車を買ったなどというのはもちろん、単純承認をしたものとみなされます。

ただし、葬式費用に相続財産を支出した場合など、信義則上やむをえない処分行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

②相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合

熟慮期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と民法で定められています。

この期間に相続人が限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認があったものとみなされます。

③相続人が限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、悪意で之を財産目録中に記載しなかった場合

このような行為は、相続債権者等に対する背信的行為といえ、かかる行為をした相続人を保護する必要はないためです。

 

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