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3.相続の対象となる財産

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ

相続の対象となる財産はどのようなものがあるか、これを知らないと、返済できない負債まで相続してしまうことにもなりかねません。

また、相続の対象とならない財産を知っていれば、これをうまく活用する方法もあります。

民法は、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。

すなわち、相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることになります。

また、通常の保証債務についても相続の対象となります。

そのため、相続が生じた祭、積極財産より消極財産の額が多い場合もありえることになりますが、その場合でも、原則として全ての財産(積極財産及び消極財産)を受け継ぐことになります。

もっとも、このような場合は、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

また、積極財産の範囲内で引き継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあり、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに利用されます。

「被相続人の一身に専属した財産」とは

上記のように、相続において、被相続人が有していたすべての財産を相続することが原則ですが、民法は、「被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定し、相続財産の対象外の財産があることを認めています。

ここで、何が「被相続人の一身に専属した」財産と言えるかが問題となります。

その典型例としては、芸術作品を作る債務や雇用契約上の労務提供債務などがあります。

例えば、画家が、依頼者から依頼された作品の制作中に死亡した後、その子どもが父親(または母親)に代わって作品を制作する債務を負うということは、不合理となるような場合です。

相続財産は正確に把握する

相続財産を正確に把握することは大変重要な意味があります。

それは遺産分割にあたり分割方法を決定する前提の数字であるという意味もありますが、税務署へ提出する相続税申告書の正確な数字を算出するという目的もあります。

法人税や所得税は、収入から経費を差し引いた利益に税率を乗じて税額を算出しますが、相続税は、被相続人の遺産である財産の価額(遺産相続)に、税率を乗じることを基本的な計算構造としています。

「遺産総額✕税率=相続税」

実際に申告を行なう場合の計算構造はもう少し複雑で、第1段階では被相続人の遺産を集計し、「遺産総額」を求めます。

次に第2段階で遺産総額から基礎控除額を差し引いて、いったん財産を法定相続分として相続したと仮定して相続税率を適用し「相続税の総額」を求めることになります。

最後に第3段階で相続税の総額を各相続人に配分し、税額控除などを加味して、各相続人の「納付税額」を求めることになります。

したがって、相続税額の計算にはどんな財産が相続財産になるのかを正確に把握する必要があるのです。

借入金があれば、それは消極財産として他の資産から控除できます。

相続税の節税の観点からも、どんな財産が相続税の対象となり、それをどのように評価するのかをすることは大変重要です。

 

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