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2.遺産の取り分を決める「法定相続分」

誰がどのくらいもらえるかは民法で決まっている

遺産の配分は民法で定められています。

基本的には配偶者が一番多くもらえます。

誰がいくら相続する権利があるのか、あらかじめその割合を知って起きましょう。

相続が発生した場合、誰が法定相続人となるのかは、「1」で記載していますが、ここでは誰がどれだけ遺産を相続できるかという割合について記載していきます。

こちらについても、法定相続人同様、民法で定められています。

被相続人が遺言等により相続人間のそうぞ分を指定している場合には、原則として被相続人の指定した相続分に従い相続財産が分配されます(ただし、他の相続人の遺留分を侵害する結果となる場合には、遺留分減殺請求の限度において、被相続人の指定した相続分は修正されます)。

被相続人が遺言を作成せず死亡した場合

しかしながら、遺言を作成せずに被相続人が死亡した場合等、相続財産の分配に関する被相続人の意思が明らかとならないときには、民法の基準に従い相続財産の分配を行なうこととなります。その規定が「法定相続分」といわれるものです。

①子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。

②配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。

配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。

④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

直系尊属とは直系の自分よりも後の世代、子どもや孫が該当します。法定相続人でいうところの第一順位のグループにあたります。

また、直系尊属とは直系の自分よりも前の世代、親や祖父母のことで、同じく第二順位のグループです。

非嫡出子の相続分

 

また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)はそうではない子(嫡出子)と比べて、法定相続分は従来は半分になっていました。

しかし、これについては公平性に欠けるといことから民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。

父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分については、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になってしまいます。

 

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