池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続は「相続人の死亡」を機に始まります。相続手続きでは、そもそも誰が相続人になるかという相続人の確定がはじめの第一歩となります。
誰が法定相続人になれるのかについては、民法で詳細に規定されています。
相続について知ろうとすれば、必ず民法を確認する必要があります。
そもそも、相続とは何かということに対して、民法では次のように定義しています。
相続とは、死者(「被相続人」という)の財産を誰かに帰属させるための制度です。
ここにいう死者の財産とは、預金や現金、不動産といったプラスの財産のみならず、借金のようなマイナスの財産も含まれます。
では、死者の財産は誰に帰属するかというと、民法は、原則として、被相続人と一定の親族間駅にあった者に帰属させることとしています。(「法定相続人」という)。
その上で、死者は自己の意思によって、(その意思とは遺言という形で表現される)自分の選んだ者(「受遺者」という)に財産を帰属させることができるとしています。
遺言がある場合には、原則として遺言に従って死者の財産の帰属が決定されます。
他方、遺言がない場合には、民法の定めるルールによって法定相続人に対する財産の帰属が決定され、これを法定相続といいます。
したがって、遺言の有無によって、死者の財産の処理方法は大きく異なるのです。
そこで、相続手続のはじめの第一歩は誰が相続人になるかという、相続人の確定ということになります。相続手続きの流れは
①誰が相続人となるかという点を確定する。
②相続の対象となる財産(「相続財産」という)の範囲を確定する。
③相続人が複数いる場合(「共同相続」といい、この場合の相続人を「共同相続人」という)には、相続人がそれぞれ何をどれだけ相続するかという点を確定する。
こうした手順で進んでいきます。
そして、民法は被相続人と一定の親族関係にあった者を相続人としていて、相続人となる順位をつけています。
民法の定めた順位に従って、相続人が決定されることになります。
被相続人の子またはその代襲者・再代襲者が第一順の相続人であり、次に被相続人の直系尊属のうち、親等の近い者が第二順位の相続人とされています。
第二順位は、第一順位の相続人すなわち被相続人の子またはその代襲者・再代襲者がいない場合に相続人となるという意味です。
直系尊属が健在でない場合には兄弟姉妹またはその代襲者が第三順位の相続人となります。
さらに、民法は、被相続人の配偶者は常に相続人となる、としています。